配当金には所得税と住民税がかかります。税率は所得税15.315%、住民税5%で、合計20.315%が源泉徴収されます。ただし、特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は確定申告が不要です。
いいえ、新NISAでも配当金には課税されます。多くの人が誤解していますが、NISAは投資元本の非課税制度で、配当金に対しては通常通り税金がかかりますので注意が必要です。
特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は原則不要ですが、医療費控除など他の控除を受ける場合や、配当金が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。また、申告すると配当控除が受けられる場合があります。