退職所得の源泉徴収税額は、退職金から退職所得控除額を差し引いた金額に税率を乗じて計算されます。具体的には「(退職金 - 退職所得控除額)×1/2×税率」で算出され、令和4年以降は分離課税方式が適用されています。
申告書を提出しない場合、退職所得控除が適用されず、退職金全額に対して高い税率で源泉徴収されます。後日確定申告で還付を受けることは可能ですが、一時的に多額の税金が差し引かれるため、必ず提出することをおすすめします。
中退共と会社からそれぞれ源泉徴収票が発行される場合、両方の金額を合算して確定申告書に記載します。確定申告書等作成コーナーでは、それぞれの源泉徴収票の情報を入力する欄が用意されているので、漏れなく記入しましょう。