退職所得申告書を提出しない場合、退職金が一律20.42%の税率で源泉徴収されます。提出することで退職所得控除が適用され、税負担を軽減できます。
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算されます。基本的に1年あたり40万円(20年以下)で、20年超の部分は1年あたり70万円が加算されます。確定拠出年金にも適用可能です。
退職金のみを受け取った場合で、退職所得申告書を提出している場合は原則不要です。ただし、他の所得がある場合や特別控除を受ける場合などは確定申告が必要になることがあります。