12月31日時点で日本居住者であり、国外の金融資産(預金、株式、不動産など)の合計が5,000万円を超える方が提出義務者です。海外在住者でも日本国籍保持者は対象となる場合があります。
令和6年から対象範囲が拡大され、より多くの資産が報告対象となりました。特に海外口座や暗号資産の扱いが明確化され、提出漏れに対する罰則も強化されています。
無申告の場合、対象資産に対して最大40%の追徴課税が科せられる可能性があります。故意の未提出はさらに重い罰則対象となるため、必ず期限内に提出しましょう。