譲渡所得税は、土地や建物などの不動産を売却して利益が生じた場合に課税されます。居住用か投資用かによって税率が異なり、所有期間が5年を超えるかどうかも重要なポイントです。
マイホームを売却する場合、3,000万円の特別控除が受けられる特例があります。この制度を利用すれば、多くの場合譲渡税が0円になる可能性があります。ただし、適用には一定の条件があるので注意が必要です。
相続した不動産を売却する場合、相続税とは別に譲渡所得税がかかります。取得費が不明な場合でも、売却価格の5%を取得費とみなすことができる特例がありますので、専門家に相談することをおすすめします。