不動産の譲渡益課税は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額に対して課税されます。税率は所有期間によって異なり、5年以下の短期所有の場合は39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)、5年超の長期所有の場合は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)です。
投資信託の売却で譲渡益が発生した場合、原則として確定申告が必要です。ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合や、年間の譲渡益が20万円以下の場合は申告不要となる場合があります。詳しくは税務署や専門家に相談しましょう。
金の売却で得た利益は、原則として雑所得または譲渡所得として課税対象となります。ただし、1回の売却金額が30万円以下の場合や、保有期間が5年超で一定の条件を満たす場合は非課税となる場合があります。金の種類(地金、コイン、積立金など)によっても取扱いが異なるため注意が必要です。