譲渡所得は「売却金額-取得費-委託手数料等」で計算します。上場株式は分離課税が適用され、税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。
年間収入が103万円(給与以外は38万円)を超えると扶養から外れる可能性があります。配当金や譲渡益も収入に含まれるため注意が必要です。
「取得費加算の特例」を利用すると、支払った相続税を取得費に加算できます。これにより譲渡所得を減らし、節税効果が期待できます。