外国税額控除は、外国で支払った所得税を日本の税金から差し引く制度です。米国株の配当金などで外国と日本の二重課税を受けた場合、確定申告で還付請求できます。
確定申告時にe-taxを使用し、外国で支払った税金額を申告書に記載します。必要書類として、外国の源泉徴収票や銀行の明細書を準備しましょう。
米国株の配当金には約10%の外国税が源泉徴収されます。日本での税率20.315%と合わせると約30%の負担になりますが、外国税額控除で10%分が還付可能です。