土地の評価額は、路線価地域では路線価に土地面積を乗じて計算し、倍率地域では固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。地域によって計算方法が異なるので注意が必要です。
2024年1月から、マンションの相続税評価において共用部分の評価方法が見直されました。これにより、一部のマンションでは評価額が変動する可能性があります。
空き家であっても、相続税評価上は通常の評価額が適用されます。ただし、特定空き家に認定された場合や更地にする場合など、条件によっては評価減の特例が受けられる可能性があります。