上場株式の相続税評価額は、原則として相続発生日の終値または相続発生月の毎日の終値の平均価格のいずれか低い方で評価されます。
非上場株式は「類似業種批准価額方式」と「純資産価額方式」の2つの方法で評価され、会社規模や業種によって適切な方法が選択されます。
評価額引き下げには、役員退職金制度の導入や持株会社方式の採用など、税理士と相談しながら適切な対策を講じることが重要です。