役員報酬よりも配当金にすることで一定の節税効果は期待できますが、非上場株式の配当金には最高55%の税率がかかるため、ケースバイケースで検討が必要です。
最大のデメリットは高い税率(最高55%)です。また、配当金は経費不算入のため、法人税の節税効果が役員報酬より劣ります。
会社の規模や業績によりますが、一般的には役員報酬と配当金を最適なバランスで組み合わせるのが理想的です。税理士にシミュレーションしてもらうのが良いでしょう。