第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者を指します。国内居住要件や年齢要件がなく、会社員や公務員などが該当します。国民年金の被保険者としても自動的に第2号被保険者に分類されます。
第2号被保険者自身が直接国民年金保険料を納める必要はありません。厚生年金保険料を通じて国民年金にも加入しているため、保険料は給与から天引きされます。
介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者を指し、年金制度とは異なります。介護保険料は医療保険料と一括で徴収され、給付要件も年金制度とは別に定められています。