年間取引報告書が不要な主な理由は、源泉徴収制度がある場合や特定口座を利用している場合など、税務署がすでに収入を把握しているためです。また、一定の収入以下の場合も提出が免除されます。
医療費控除や住宅ローン控除など、還付金を受け取れる場合や、国民健康保険料を下げたい場合には、年間取引報告書が不要でも確定申告をした方が得策です。
源泉徴収されている場合や収入が少ない場合など、税務署が特に問題ないと判断すれば連絡が来ないこともあります。ただし、申告義務がある場合は後から指摘される可能性もあるので注意が必要です。