はい、米国株の配当金を受け取った場合、日本での確定申告が必要です。米国で源泉徴収された税金の一部を外国税額控除として還付できます。
米国株の配当金明細書(Form 1042-S)や証券会社の発行する年間取引報告書が必要です。これらの書類を基に確定申告書に外国税額控除の申請を行います。
日本株と外国株の譲渡損益は通算できますが、配当金と譲渡損益の通算には制限があります。確定申告時には専門家に相談するか、税務署のガイドラインを確認しましょう。