相続人の順位は民法で定められており、配偶者は常に相続人となります。第1順位は子、第2順位は直系尊属(父母)、第3順位は兄弟姉妹です。子がいない場合や相続放棄があった場合に順位が繰り上がります。
相続トラブルを防ぐには、生前に遺言書を作成することが最も効果的です。また、家族で相続について話し合ったり、生前贈与の内容を明確にしたりすることも重要です。専門家に相談して適切な対策を取ることをおすすめします。
相続手続きでは、遺産を勝手に処分したり、相続人を無視した分割を行ったりしてはいけません。また、税務申告を怠ると追徴課税の対象となる可能性があります。専門家のアドバイスを受けながら、法律に則った手続きを行うことが大切です。