相続信託(家族信託)は、生前から財産の管理・処分権を信頼できる家族に委託できる制度です。通常の相続と異なり、認知症対策や特定の相続人への財産承継が可能で、柔軟な資産管理が特徴です。
原則として信託財産を元の相続財産に戻すことはできません。信託契約時に慎重な設計が必要で、専門家との相談が不可欠です。ただし、信託契約の内容次第で一定の柔軟性を持たせることも可能です。
不動産信託受益権は相続税評価を抑えられる可能性があり、年率約2%の収益が見込める場合もあります。相続税対策として有効ですが、税務署に「相続税対策」と断定されないよう専門家のアドバイスが重要です。