相殺(そうさつ)とは、互いに債権と債務を有する当事者が、その債権と債務を対当額で消滅させることを意味します。民法で規定された重要な制度です。
自働債権は相殺を行う側が持つ債権、受働債権は相殺される側の債権を指します。相殺を主張するためには自働債権が存在している必要があります。
相殺にはいくつかの条件があり、主に(1)互いに同種の債権債務があること、(2)双方の債権が弁済期にあること、(3)相殺禁止の特約がないことなどが挙げられます。