直系尊属とは、自分より前の世代で直接の血縁関係にある人々を指します。具体的には父母、祖父母、曾祖父母などが該当します。養父母も法律上は直系尊属に含まれます。
民法第889条では、直系尊属が相続人となる場合が規定されています。被相続人に子や孫(直系卑属)がいない場合、直系尊属が相続人となります。相続順位は父母が優先され、父母がいない場合は祖父母が相続権を持ちます。
直系尊属からの相続は、一般的な相続税率が適用されます。ただし、贈与税の特例(住宅取得等資金贈与など)では直系尊属からの贈与が条件となる場合があり、税制上の優遇措置を受けることができます。