はい、2023年の改正により、生前贈与の加算期間が従来の3年から7年に延長されました。2024年1月1日以降の贈与から適用されます。
相続税対策として行われる生前贈与全般に影響します。特に、相続開始前7年以内に行われた贈与は相続財産に加算されることになります。
相続時精算課税制度の活用や、早期の贈与計画が有効です。220万円までの基礎控除を活用した暦年贈与も引き続き利用可能ですが、より長期の計画が必要になります。