源泉徴収ありの特定口座では原則として確定申告は不要ですが、配当控除や損益通算を利用して税金還付を受けたい場合には申告が必要です。
配当控除や外国税額控除を適用できる場合、20万円以下の配当金でも確定申告することで還付金を受け取れる可能性があります。
損益通算を行うことで、配当所得や他の所得と相殺でき、課税対象額を減らすことが可能です。また、損失を3年間繰り越すこともできます。