為替差益が20万円を超える場合や、他の所得と合算して年間20万円を超える雑所得がある場合には確定申告が必要です。外貨預金や米国株の売却で得た為替差益は雑所得として扱われます。
為替差益のリスクを軽減するには、ドル建て資産を保有したまま円転しない方法や、為替ヘッジ機能のある投資信託を利用する方法があります。また、長期保有で為替変動の影響を分散させることも有効です。
外貨預金の利息は利子所得(20.315%の源泉分離課税)、為替差益は雑所得として扱われます。両方の利益が発生した場合、利息は源泉徴収で完了しますが、為替差益は確定申告が必要になる場合があります。