法定代理人は法律によって当然に発生する代理権(例:親権者)で、任意代理人は本人の意思で選任される代理人(例:委任契約による代理人)です。権限の発生根拠が異なります。
法定代理人は、本人の財産管理や身上監護など法律で定められた範囲の行為に限り代理権を有します。本人の利益を損なう行為は原則できません。
法定代理人が権限を超えた行為(権限濫用)をした場合や、善管注意義務に違反した場合に責任が発生します。特に財産管理では厳格な責任が問われます。