検認とは、自筆証書遺言の内容や状態を家庭裁判所が確認し、偽造や改ざんを防ぐための手続きです。遺言書の存在を公的に証明する重要なプロセスとなります。
自筆で作成された自筆証書遺言が検認の対象です。公正証書遺言や法務局に保管されている自筆証書遺言は検認不要です。
遺言書の原本、申立書、相続関係説明図、相続人全員の戸籍謄本などが必要です。家庭裁判所によって追加書類が求められる場合もあります。