遺言書を見つけたら家庭裁判所で検認手続をしてください。 ただし、公正証書遺言と法務局に保管してある自筆証書遺言については検認不要です。
上記の画質ボタンからお好みの画質をクリックしてください。
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ダウンロード完了後、「ダウンロード」フォルダにMP4ファイルが保存されます。
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