年間の株式売却益が20万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、配当金など他の所得と合算して20万円を超える場合は申告が必要になります。
売却益が20万円以下の場合、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると確定申告が不要で便利です。一般口座では自分で申告する必要がありますが、損益通算などのメリットもあります。
株式売却益には住民税(約5%)も課税されます。特定口座で源泉徴収された場合、住民税は自動的に徴収されるため別途支払う必要はありません。