はい、株の売却益は雑所得として扱われ、扶養判定の対象となります。年間合計所得が130万円を超えると被扶養者から外れる可能性があります。
配当金も所得とみなされるため、他の所得と合算して130万円を超えると扶養から外れる場合があります。ただし配当控除を活用することで節税可能です。
年間所得を130万円以下に抑えるためには、NISA口座の活用や損益通算、譲渡損失の繰越控除を利用する方法があります。投資額を分散させることも有効です。