株式消却とは、会社が発行済みの株式を消滅させる行為です。主に自己株式を消却する場合が多く、これにより会社の資本金が減少します。会社法第155条で規定されており、資本維持の原則や株主平等の原則に反しないことが条件です。
株式消却には原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法第309条2項11号)。消却する株式の種類や数、方法を定め、取締役会設置会社では取締役会の決議も必要になります。また、消却後の登記手続きも忘れずに行う必要があります。
株式消却では、①資本維持の原則に反しないこと(債権者保護)、②株主平等の原則に反しないこと、③会社支配の公正を害しないこと、の3点が特に重要です。また、消却により特定株主の持株比率が変動するため、少数株主保護の観点からの配慮も必要です。