はい、株券不発行会社でも相続税の納税猶予制度を利用できます。ただし、適格要件を満たす必要があり、専門家による事前の確認が重要です。
株券の管理コスト削減、紛失リスクの回避、相続手続きの簡素化などが主なメリットです。現在は株券不発行が原則となっているため、早期の定款変更が推奨されます。
株主総会の特別決議が必要で、議事録の作成後、法務局で登記申請を行います。専門家のサポートを受けることでスムーズに手続きを進められます。