株券不発行会社でも一定の条件を満たせば納税猶予制度を利用できます。特に事業承継の場合、適切な手続きを踏むことで猶予が認められる可能性があります。専門家に相談することをおすすめします。
現在の会社法では株券不発行が原則となっています。株券発行会社のままにしておくと相続や譲渡時の手続きが煩雑になるため、早めの定款変更が推奨されます。
株券不発行会社にすることで、株式の管理が簡素化され、相続や譲渡時の手続きが容易になります。また、株券の紛失リスクがなくなり、コスト削減にもつながります。