株券不発行会社の相続・贈与と納税猶予のポイント

【事業承継問題Q&A】株式の相続贈与について・株券不発行会社での納税猶予は可能か?/ 宮本雄司

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現在は株券不発行が原則 株券発行会社は早く定款変更(岐阜市・全国対応)相続博士®No.1893

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未だに多い株券発行会社のままの会社は定款変更を!(岐阜市・全国対応)相続博士®No.1892

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ワンポイント会社法⑥ 募集株式の発行

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よくある質問

株券不発行会社に関するよくある質問

株券不発行会社で納税猶予は可能ですか?

株券不発行会社でも一定の条件を満たせば納税猶予制度を利用できます。特に事業承継の場合、適切な手続きを踏むことで猶予が認められる可能性があります。専門家に相談することをおすすめします。

株券発行会社から不発行会社への変更は必要ですか?

現在の会社法では株券不発行が原則となっています。株券発行会社のままにしておくと相続や譲渡時の手続きが煩雑になるため、早めの定款変更が推奨されます。

株券不発行会社のメリットは何ですか?

株券不発行会社にすることで、株式の管理が簡素化され、相続や譲渡時の手続きが容易になります。また、株券の紛失リスクがなくなり、コスト削減にもつながります。