会社法第122条では、株主名簿には株主の氏名・住所、保有株式数、取得年月日などを記載する必要があります。また、株券発行会社の場合は株券番号も記載します。
法務省のウェブサイトや各種ビジネスフォーマットサイトでひな形を入手できます。自社の定款や株式状況に合わせてカスタマイズする必要があります。
会社法第122条により、株主は自己に関する記載事項の書面交付を請求できます。正当な請求には速やかに応じる義務がありますが、他の株主の情報は原則非開示です。