未納付の源泉徴収税額とは、給与や報酬から源泉徴収すべき所得税を、事業者が期限内に納付しなかった金額を指します。納付義務があるにも関わらず未納となっている状態です。
未納付の源泉徴収税額がある場合は、速やかに最寄りの税務署で納付手続きを行ってください。延滞税が加算される可能性があります。また、還付を受ける権利がある場合は、国税庁タックスアンサーNo.2031を参考に還付手続きを行いましょう。
源泉徴収税の納付期限は原則として、給与などを支払った月の翌月10日までです(例:1月分の給与は2月10日まで)。ただし、納期の特例を受けている場合は、年2回(1月20日と7月10日)の納付となります。