新設分割は新しい会社を設立して事業を承継する方法で、吸収分割は既存の他社に事業を承継する方法です。新設分割では新会社が設立される点が最大の違いです。
事業部門ごとに独立した経営が可能になる、グループ内の管理を効率化できる、税制上の優遇が受けられるなどのメリットがあります。また、新会社への出資比率を柔軟に設定できます。
株主総会での特別決議(発行済株式の過半数出席、出席株主の3分の2以上賛成)が必要です。また、債権者保護手続きとして公告・個別催告も行わなければなりません。