指名委員会等設置会社とは、会社法で定められた機関設計の一つで、指名委員会・報酬委員会・監査委員会の3つの委員会を設置する会社形態です。アメリカ型のコーポレートガバナンスを参考にしており、取締役会の下にこれらの委員会を置くことが特徴です。
監査役会設置会社が監査役による監督を行うのに対し、指名委員会等設置会社では監査委員会が監督機能を担います。また、指名委員会等設置会社では執行役と監督役が分離されている点が大きく異なり、より厳格なガバナンス構造となっています。
主なメリットとして、経営の監督と執行の分離によるガバナンスの強化、国際的な基準に合わせた経営体制の構築、上場企業としての信頼性向上などが挙げられます。特にグローバルに事業展開する企業に適した形態と言えます。