持分法適用会社は20-50%の議決権を保有する関連会社で、子会社は50%超の議決権を持つ完全支配対象会社です。持分法では投資損益を計上しますが、子会社は連結決算で全額合算します。
持分法適用会社の当期純利益(または損失)のうち、保有持分相当額を投資損益として計上します。また、配当金受取額は投資勘定の減少として処理します。
議決権比率20%以上50%以下が目安ですが、実質的な影響力(役員派遣、重要な取引関係など)がある場合も適用対象となります。金融商品取引法と会社法で基準が異なる場合があるので注意が必要です。