有料で個別の銘柄を推奨したり、投資判断を代行する行為は投資助言業に該当します。一方、一般的な市場情報の提供や教育セミナーは対象外です。弁護士による具体例解説動画も参考にしてください。
金融庁への登録申請書提出、資本金要件(500万円以上)、適切な事業体制の整備が必要です。行政書士法人が提出書類の作成をサポートするケースが多く、専門家の助言を受けることが推奨されます。
2023年に実施された投資助言業協会と投資運用業協会の合併により、規制の一元化や会員向けサポートの拡充が図られています。新協会ではより包括的な業界ガイドラインが提供される予定です。