小規模宅地等の特例とは、相続した自宅の土地などについて、一定の条件を満たす場合に評価額を最大80%減額できる制度です。これにより相続税の負担を大幅に軽減できます。
主に被相続人が居住用に使用していた宅地(自宅の土地)や、事業用に使用していた宅地が対象です。ただし、面積制限(330㎡まで)や継続使用などの条件があります。
相続後3年以内に売却したり用途を変更したりすると、特例が取り消される可能性があります。また、複数の土地を相続する場合の適用範囲など、専門家への相談が推奨されます。