寄与分は「きよぶん」と読みます。法律用語で、相続人が被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした場合に認められる権利を指します。
民法第904条の2では、被相続人の事業への労務提供、財産上の給付、療養看護などが寄与分として認められる具体例として挙げられています。例えば長期間にわたる親の介護などが該当します。
はい、寄与分は遺留分の計算前に考慮されます。寄与分が認められた相続人は、その分を遺産総額から差し引いた残額に対して遺留分が計算されるため、結果的に遺留分が増えることはありません。