はい、合法です。定年後の再雇用では職務内容が変わることが多く、同一労働同一賃金の原則に反しない範囲で給与が下がるケースがあります。ただし、不当な差別や不合理な条件変更は違法となる可能性があります。
高年齢雇用継続給付は2025年4月から段階的に縮小されますが、廃止されるわけではありません。給付期間や金額は雇用保険の加入期間や給与の減額率によって異なります。令和7年4月以降は制度が改正されるため、注意が必要です。
主に4つのポイントがあります:(1)賃金体系の明確化、(2)職務内容の確認、(3)労働時間と休暇制度、(4)退職金や福利厚生の取り扱い。特に嘱託社員として再雇用される場合、正社員時代との待遇差に注意が必要です。