上場企業の株式を5%以上保有した場合に提出が義務付けられる開示書類で、投資家の保有状況を市場に透明化するための制度です。
2026年5月からは協働エンゲージメントを行う機関投資家にも報告義務が拡大され、開示の対象範囲が広がります。
個人投資家でも上場株式を5%以上保有する場合は報告義務が発生します。ただし、現行制度では投資目的での保有に限られます。