1,000万円を超える国外送金を行った場合や、国外の金融機関に口座を保有している場合に提出が必要です。税務署はCRS(共通報告基準)を通じて海外口座情報を把握しています。
提出義務があるのに提出しなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。故意の脱税とみなされるとさらに重い罰則が適用されることもあります。
送金金額が1,000万円を超える場合は必ず記録を保管し、税務署への報告が必要です。また、送金手数料や為替レート、受取人の税務情報も確認しておきましょう。不動産購入目的の送金は特に注意が必要です。