利益相反とは、ある人が自己の利益と他人の利益が対立する状況で、一方の利益を優先させる行為を指します。例えば取締役が自社と個人で競合する取引を行う場合などが典型例です。
会社法では、取締役の利益相反取引について、事前に株主総会または取締役会の承認を得ることが義務付けられています。承認を得ずに行った取引は無効となる可能性があります。
宅建試験では、民法の代理に関する利益相反行為(第108条)が頻出です。特に、同一の法律行為について双方の代理人となることの禁止(双方代理)について理解しておく必要があります。