法律用語としては「いごん」が正式な読み方です。ただし一般的には「ゆいごん」と読まれることも多く、どちらも間違いではありません。法的効力に影響はありません。
自筆証書遺言の場合、全文自筆で作成し、日付と署名・押印が必要です。証人2名以上の立会いが必要な公正証書遺言が最も確実です。専門家に相談するのがおすすめです。
相続トラブルの具体例を挙げながら、家族全員のためだと説明するのが効果的です。任意後見契約から話を進めたり、専門家を交えて相談するのも良い方法です。