必要費は物の保存に不可欠な費用(例:修繕費)で全額請求可能です。有益費は物の価値を増加させる費用(例:リフォーム)で、現存利益の範囲内でのみ請求できます。
善意の占有者が自己の財産で必要費や有益費を支出した場合、所有者に対して償還を請求できる権利が発生します。悪意の占有者は必要費のみ請求可能です。
委任者が受任者に対して業務執行に必要な費用の前払いや償還を請求できる権利です。ただし、委任者の利益のために支出された費用に限られます。