債権執行とは、裁判所の決定に基づいて債務者の持つ債権(給料や預金など)を差し押さえ、債権者に支払わせる強制執行の一種です。動産執行と並ぶ重要な回収手段です。
転付命令は、差し押さえた債権を債権者に直接移転させる裁判所の命令です。これにより、債権者は第三者(債務者の債権者)から直接回収できるようになります。
請求異議の訴えを提起することで、債権執行に異議を申し立てられます。債務名義の不存在や執行条件の不備などを理由に、執行の停止や取消しを求めることが可能です。