はい、信用取引で20万円以上の利益が出た場合、確定申告が必要です。ただし、給与所得者で年間の株式等の譲渡所得が20万円以下の場合は不要です。
信用取引の損失は、原則として他の株式等の譲渡所得とのみ相殺可能です。給与所得など他の所得との相殺はできませんのでご注意ください。
確定申告書類は、e-taxの申告書等作成コーナーを利用するか、証券会社が発行する年間取引報告書を基に作成します。譲渡所得の明細書(株式等用)の記入が必要です。