満期保険金が一時所得に該当する場合、年間の一時所得が50万円を超えると確定申告が必要です。ただし、保険料負担者と受取人が同一の場合、特別控除(最高50万円)が適用されます。
解約返戻金が払込保険料総額を上回る場合、その差額が一時所得として課税対象になります。逆に払込保険料総額を下回る場合、税金はかかりません。
死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠がありますが、満期保険金や解約返戻金にはこの非課税枠は適用されません。これらの保険金は一時所得として扱われます。