満期保険金が一時所得に該当する場合、年間50万円を超える部分について確定申告が必要になります。ただし、保険料負担者と受取人の関係によって課税対象が異なります。
入院給付金や手術給付金は原則として非課税扱いとなります。これらの給付金は治療費の補填を目的としたものなので、確定申告の必要はありません。
解約返戻金が払込保険料総額を下回る場合(損をした場合)、その差額は雑損控除の対象となる可能性があります。確定申告時に申告することで税金の還付を受けられる場合があります。