仮名取引とは、本人の実名ではなく偽名や他人の名義を使って金融取引を行う行為です。証券取引や銀行取引などで、本人確認を回避する目的で行われることが多く、金融商品取引法で禁止されています。
はい、たとえ家族であっても本人以外の名義で取引を行うことは仮名取引に該当する可能性があります。特に投資利益を得る目的で行う場合、重大な違反行為とみなされることがあります。
仮名取引が発覚した場合、金融商品取引法違反として刑事罰の対象となる可能性があります。罰金刑や業務停止処分などの行政処分が科されることもあり、場合によっては懲役刑に処されることもあります。