死亡当日は、死亡診断書の取得、葬儀社への連絡、死亡届の提出準備(7日以内に役所へ)、金融機関への連絡(口座凍結防止)の4つが最低限必要です。
死亡届を役所に提出すると自動的に年金支給は停止されますが、未支給年金の請求や遺族年金の手続きは、14日以内に年金事務所で行う必要があります。
相続手続きは葬儀が落ち着いた後、1ヶ月以内に遺言書の確認、3ヶ月以内に相続放棄・限定承認の判断、4ヶ月以内に所得税の準確定申告を行う必要があります。