所有期間が5年以下の短期譲渡の場合や、譲渡益が発生した場合は確定申告が必要です。ただし、居住用財産の特例(3,000万円控除など)が適用できる場合もあります。
売買契約書の写し、登記簿謄本、取得費の証明書類(領収書など)、売却時の諸費用の領収書、印鑑証明書などが必要です。特に取得費の証明は節税に重要です。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除です。取得費が不明な場合、売却価格の5%を概算取得費として計算できますが、実際の取得費を証明できればより節税可能です。